会社設立にあたり、「どれくらいの費用があれば設立できるのか?」という疑問が出てきますよね。
会社設立に必要な具体的な金額をイメージできていない人も多いと思います。
そこで今回は、会社設立にかかる費用について詳しく解説します。
会社設立にかかる費用
会社の種類によっては、設立費用は異なってきます。
それでは、株式会社と合同会社の設立費用(法定費用)をみていきたいと思います。
株式会社の設立費用
まず、株式会社の設立費用をみていきます。
- 定款用収入印刷紙代:4万円(電子定款の場合は0円)
- 定款認証手数料:5万円
- 定款の謄本手数料(登記):約2,000円(1枚250円)
- 登録免許税(登記):15万円(資本金の0.7%)
- 合計:約24万円
株式会社を設立する場合は、定款を作成後、公証人による「認証」を行う必要があります。
※定款認証…公証人が定款が正当な手続きにより作成したことを証明することをいう。
合同会社の設立費用
次に、合同会社の設立費用をみていきます。
- 定款用収入印紙代:4万円(電子定款の場合は0円)
- 定款の謄本手数料(登記):0円
- 登記免許税(登記):6万円(資本金の0.7%)
- 合計:約10万円
株式会社を設立する場合に対し、合同会社は「定款認証」は必要ありません。
そのため実際にかかる費用は、「定款用収入印紙」「登録免許税」のみと考えておくと良いでしょう。
その他の必要な費用
上記で紹介した設立費用以外にも、設立するために必要な費用がかかります。
資本金
資本金は使ってしまうものではなく、会社に預けるお金となります。
会社を設立するときは、個人のお金と会社のお金を分けて、会社のお金を資本金として用意する必要があります。
以前は、設立するにあたって1,000万円の資本金が必要でしたが、今は資本金1円からでも会社設立が可能となっています。
会社実印・電子定款など
資本金の他にも、費用がかかるものがあります。
会社の実印作成費用
会社設立にあたり、当然会社の実印も必要になってきます。
印鑑にもたくさん種類があり、お店によっても異なるので、いろいろと見てみると良いでしょう。
費用を抑えたいなら、お手頃な印鑑を探し見るのもアリですね。
会社設立費用のまとめ
合同会社では約10万円程度の費用で会社を設立することができます。
対して株式会社は、登録免許税や定款認証の手数料も含まれるので、15万円ほど高くつきます。
しかし、だからといって費用を少しでも抑えられるからと合同会社を選択するのではなく、会社の目的や組織体制なども考えたうえで、判断することが大切です。